福祉

手当と控除【子育て関連】

本日は「手当と控除」についてまとめていきます。

生活する中で様々な手当や控除の恩恵を受けていると思うのですが、具体的に全体像を俯瞰したことがなかったので整理していきます。

また、一定の所得以上になると、手当や控除が受けられないこともあるので、その境界線も確認していきます。

ただ、すべての手当や控除に範囲に広げてしまうと介護や転職、自身の病気、低所得に関連する内容も含まれてくるので、今回は就学前の子育てに関連する内容に焦点をあてます。

子育てに関連する手当・控除

手当

  • 出産育児一時金  42万円
  • 出産手当金    月給の約2ヶ月分
  • 育児休業給付金  月給の50〜66%(最長2年)
  • 児童手当     1万円/月〜1.5万円/月
  • 会社の補助金   1万円(会社次第)

控除

  • 配偶者控除    産休・育休年は申請可能
  • 小児医療費助成  中学3年まで無料(横浜)

 

これらの手当や控除は確実に申請し、漏れなく受け取れるようにしたいですね。

それぞれの詳細は各項目で検索すれば出てくるので省略します。

 

また、太字で記した児童手当と小児医療費助成は所得制限があるので注意が必要です。

どちらも世帯所得ではなく、所得が高い方で計算されます。

児童手当と小児医療費助成の所得制限

児童手当

子ども一人の場合、年収が約875万円以下であれば児童手当をもらうことが可能です。

年収が875万円以上の場合は、不動産などを活用して合法的に手当を受け取れるように調整することを考えると良いかもしれません。

子どもの数によって所得制限の基準額が変わってくるので、具体的には下記表を御覧ください。

引用;児童手当Q&A:子ども・子育て本部−内閣府

小児医療費助成

子ども一人の場合、年収が約764万円以下であれば小児医療費助成をもらうことが可能です。

児童手当よりも基準額が低いので注意が必要です。年収が764万円以上の場合は、児童手当同様に不動産などを活用して合法的に医療費控除が受けれるように調整すると良いと考えてます。

子どもの数によって所得制限の基準額が変わってくるので、具体的には各市町村のHPを参照ください。一例として横浜市の表を抜粋しました。

引用;小児医療費助成 横浜市

横浜市は内閣府と異なり、目安の年収(収入)を記載していないので収入と所得の計算式も載せておきます。

所得限度額=収入−所得控除−その他控除−8万円

 

所得控除は、

年収ごとに異なりますが、年収660万円〜1000万円の場合、

給与所得控除=収入額×10%+120万円

となります。

その他控除とは、

医療費控除や寡婦控除などが該当します。

 

そのため、その他控除が特にない場合の所得限度額となる収入額は、

収入額=所得限度額+所得控除+8万円
=578万円+(578万円×10%+120万円)+8万円
=578万円+57.8万円+120万円+8万円
=764万円

となります。

まとめ

手当と控除には、所得制限のあるものとないものがあります。

児童手当と小児医療費助成は所得制限があり、横浜市の場合、764万円が児童手当と小児医療費助成のどちらも受けられる年収の境界線となります。

875万円を超えるとどちらも受け取れなくなります。

 

年収の目安を超える場合、

不動産投資などを活用して所得を目減りさせて、手当と控除を受けれるように維持することも可能です。

自分の年収と投資方針に合わせて、調整を検討してみるのが良いかと思います。