ストライダー14x

【法律見解】ストライダー14xの公道走行はOK? #6

パパ
パパ
ストライダー14xは公道走行しても良いの?

こんな関心事にお答えします。

本記事の内容

・公道走行の法律見解
・STRIDER JAPANの見解
・公道走行するために

結論、道路交通法に従うとペダルモードでも公道走行はNGです。

ただ、理由を認識して対応することで公道走行を可能にすることができます。

一方で、販売元のSTRIDER JAPANは未就学児の公道走行に対してはNGとしています。法律だけでなく、販売元の見解も確認していきましょう。

それでは、早速#6を始めていきましょう。

ストライダー14xまとめ記事の#1はこちらからアクセスできます。
>> 【ペダル着脱式10選】3歳4歳はじめての自転車はどれ? #1

公道走行の法律見解

購入した状態ではペダルモード、ランニングモードともに公道走行はNGです。

その理由は『ベル(警音器)』の取付けがないためです。

これは道路交通法54条(警音器の使用等)にて定められており、見通しの悪い交差点や曲りかどでベル(警音器)を鳴らすことが義務付けられています。

そのため、自転車には『ベル(警音器)』の装着が不可欠です。

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

また、ライト・後方反射板の装着がないため、走行可能な時間帯・場所が制限されます。

日中の明るい場所は問題なのですが、夜間や暗いトンネル内ではライトを点灯すること、尾灯を備えることは道路交通法52条(車両等の灯火)にて定められています。

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

引用;道路交通法

STRIDER JAPANの見解

販売元であるSTRIDER JAPANの見解はHPに掲載されています。

そこには『未就学児は公道を走行させないでください』と明記されています。交通ルールをきちんと理解することができるようになってからというのが理由です。

公道走行は、交通ルールをしっかり理解して保護者同伴で実施することを販売元は推奨しています。

STRIDER JAPANのHPにはベルについて記述はありませんが、前述したように法律的にはベルは必須のため、公道走行する場合には注意が必要です。

未就学児のお子さまが道路で乗ることは大変危険です。
自転車(ペダルバイクモード)での公道走行は交通ルールをきちんと理解することができる小学生に上がってからにしてください。またその際は、必ず保護者が同伴走行をし、お子さまの安全を確保してください。

引用;STRIDER JAPAN HP

公道走行するために

『ベル(警音器)』を装着することで公道を走行することが可能です。

さらに、夜間運転することはないにしても、ライト・尾灯も装着すればどんな状況にも対応できるため、帰りが少し遅くなった薄暗い時にも安心です。

ストライダー14xで公道走行を検討する場合は、『ベル・ライト・尾灯』を安価なものでも取付けることが望ましいと考えられます。

また、13歳未満の子どもが自転車に乗る際はヘルメット着用するよう道路交通法63条の11にて促されているため、お忘れないようにしましょう。

第六十三条の十一 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

引用;道路交通法

ストライダー14xの装備(ベル・ライト)

実際にストライダー14xに2000円程度のベルとライト、尾灯を取付けた様子です。

ベル・尾灯は小型であり、ストライダー14xに馴染んでいます。ライトもLEDのため、明るさ抜群です。夜間運転することはなくても、公園にある暗いトンネルに入ってもライトがあれば安心ですね。

子どもは装備が増えて、とても嬉しそうな様子でした。

created by Rinker
キャットアイ(CAT EYE)

まとめ:見解への考察

<法律見解>
・ストライダー14xの販売状態ではNG
・ベルの装着が必須
・ライト・尾灯は暗い所で必要

<販売元見解>
・未就学児の公道走行はNG

個人的な見解としては、STRIDER JAPANの公式HPにも記載あるように未就学児の公道走行は交通ルールをしっかり理解できるようになるまで避けるべきです。

一方で、小学生になると友だちと遊ぶため、一人で自転車に乗って出かける状況が発生してきます。その直前に、保護者同伴で公道走行の練習を初めてするのでは遅いかもしれません。

交通ルールを学ぶには、実際に自分で公道走行しないと気づけない・覚えられないことがあるかと思います。

自転車の操作が十分できるようになり、交通ルールを理解する・守る意欲が子どもにあるようであれば、交通ルールを学ぶことを目的に未就学児のうちでも場所を選んで保護者同伴で公道走行させるという選択肢もあるかもしれません。

そのあたりは、法律・STRIDER JAPAN・子どもの成長状況・家庭方針を総合的に考慮し、判断するのが良いのではないでしょうか。

続いて、自転車ペダルが漕げないことへの対応を#7にまとめています。
>> 自転車ペダルが漕げない|ストライダー14xに補助輪 #7

また、3歳2ヶ月の身長90cmでストライダー14xペダルモードに乗れるようになるまでの流れや乗れた先の価値について#2でまとめています。
>>【大事な乗れた先】3歳から楽しむストライダー14x #2